第5回 新人薬剤師勉強会

医療保険制度と調剤報酬について

共栄堂 高野 茂


1.はじめに

皆さんは薬剤師免許を持っている以外に、保険薬剤師であることによって、医療保険制度にもとづいた処方せん調剤を行うことができます。しかし、保険薬剤師は登録のみであり、資格試験はありませんので、業務に携わっている保険薬剤師間で保険制度や調剤報酬についての理解に差があるのが現状です。保険薬剤師の知識不足は、患者さんからの苦情として、レセプトの返戻として、あるいは地方社会保険事務局による個別指導での指摘事項として表面に浮かび上がってきます。 調剤報酬の算定は、薬剤師の責任のもとに行うものです。昨今では保険薬局が大きな比重で医療機関の外来調剤を受け持っています。さらに、院外処方せんのほとんどが医療保険を用いた調剤であるが故に、保険のしくみを学ぶことが保険薬剤師に課せられているのです。学びを通じて保険薬局の仕事は広範囲わたる豊かな内容をもった医療職であることを理解し、保険薬剤師であることに誇りを持ちましょう。


2.医療法における薬剤師の扱い

医療の根本を決める医療法に薬剤師が医療の担い手として登場したのは、1992年になってからのことです。それ故に薬剤師が医療者として認知されるには何が必要かを説明します。


3.調剤報酬の基本事項

調剤報酬の基本事項を理解した上で、実際の処方内容を計算します。レセコンの予期せぬトラブルや災害時の対処、患者さんへの説明のためにも手計算ができるようになりましょう。


4.保険制度の仕組み

これだけは知っておきたい保険制度の仕組みを解説します。医療保障制度は、国民の疾病、負傷などの事故について、必要な医療その他の給付をもって行う制度です。医療保険制度の改正に伴っての変更点・今後予定されている医療制度改革に向けた論点も合わせて解説します。


5.患者さんからの質問への対処

「同じ薬をもらうのに、どうして支払う金額が違うのですか?」、「この説明書は毎回いらないのですが・・・」、「加算または指導料とは何ですか?」といった質問について検討しましょう。